実績記録票の確認と確定について解説いたします。
実績記録票は、重度訪問介護と居宅介護でそれぞれの形式の表示がなされます。
それぞれご確認の上、確定してください。
重度訪問介護の実績記録票では、いくつか重要なポイントがあります。
泊まり介護 は前日分と翌日分に分離されます。基本的には0時(24時)で分離されますが、最小単位時間である1時間や30分の途中に0時(24時)が存在する場合は、翌日まで適切に自動的に時間が分配されます。また、月を跨ぐ場合も同様の仕様であり、月内のサービス分のみが月末日のサービス実績として表示されます。2人介護 の場合、2人だった時間が30分であっても1.0時間として表示されます。実際の2人介護の提供時間は30分でも、2人介護の最短時間(サービス内容)は1時間であることによります。移動加算 の時間も同様に、30分であっても1.0時間と表示されます。移動加算も最短時間(サービス内容)は1時間であることによります。居宅介護の実績記録票での特徴的な点をお伝えいたします。
間隔が2時間未満 の場合は、一連のサービスとして国保連請求することになっています。そのため、2時間未満の間隔で結合されたサービスについては、結合された最後の計画時間数と算定時間数の「時間」欄に合計時間数が表示されます。日を跨いだサービス でも連続したサービスとして扱われます。そのため前日と翌日のサービスが結合された時間数として表示されます。月を跨ぐサービス の場合、実績記録票では0時などで前月と翌月のサービスの分離されます。ただし、サービスの最小単位時間(30分など)の途中が0時(24時)の場合は、最小単位時間分だけ翌月分の時間数が当月末日分として表示され、算定されます。カイビズプラットフォームではその月跨ぎの泊まりサービスも正しく実績記録票として表示され、国保連請求も正しく計算されます。月を跨った翌月 の居宅介護の実績記録票では、前月末日が表示され、「前月からの継続サービス」という項目に「1」が表示されます。
参考資料:厚生労働省 インターフェイス仕様書事業所編(74ページ・PDF197ページ)