毎日11日0時以降に、国保連請求を伝送(再伝送)したい場合は、以下の手順に従ってください。

  1. 11日以降に国保連へ伝送(再伝送)したい場合は、国保連や自治体の障害福祉課の 許可が必要です。 許可を受けないことには伝送(再伝送)はできませんので、国保連や障害福祉課にまずご相談ください。
  2. 国保連や障害福祉課の許可が降りた場合、まず、サポート窓口に「国保連請求(障害)の伝送(再伝送・月内再請求)を行いたいため、国保連請求の確定を解除してください」といった内容のご連絡をください。
  3. 国保連請求の確定解除ができた後、サポート担当からご連絡いたしますのでお待ちください。
  4. 国保連請求の確定解除連絡があった後、必要な修正をおこなってください。 (例:受給者証・算定情報・予実の修正など。)
  5. 手順4での修正が終わった後、国保連請求の明細一覧画面へ遷移し、修正をおこなった利用者の明細書や実績記録票や上限額管理情報の確認と確定をおこなってください。
  6. 全ての明細書などの確定が終了した後、再度サポート担当へ、国保連請求(障害)の再確定をご依頼ください。
  7. 国保連請求の再確定ができた後、ご連絡いたします。明細書・実績記録票・上限額管理結果票のCSVファイルをダウンロードし、国保連へ再伝送をしてください。その場合、すでに伝送したデータは取り下げ処理を事前におこなってください。

⚠️ 特定事業所加算など算定情報の修正をおこなった場合は、全ての予実の再確定が必要です。そして、全ての明細書などの再確定も必要となります。

➡️ 「国保連請求」の確定と伝送