国保連請求の確定を行うには、障害福祉の場合「明細書」「実績記録票」「上限額管理結果・結果票(上限額管理がある場合)」の確定を、全ての利用者に対してまず行う必要があります。

また、返戻対応や月遅れ請求、過誤申請などで過去のサービス提供月の請求も同時に行うなどの場合は、複数月分の明細書などの確定を行う必要があります。

⚠️ 過去分のサービス提供月の返戻対応などを行いたい場合は、過去分の 予実 の確定を一度解除し、再確定してください。過去分の請求の確定は解除できませんが、予実の確定を解除すると、当月分の国保連請求の請求対象に過去のサービス提供月分として表示されます。

請求の確定とブラウザのリロード

全ての利用者分の明細書などの確定ができると、国保連請求の確定ボタンがクリック可能となります。

「請求の確定」をクリックすると、計算が始まり、CSVやPDFファイルの生成まで少々お待ちいただく形となります。

ファイルが生成された後、「請求の確定が完了しました」と表示されますので、 一度画面をリロード してください。(F5キーを押したり、URLの左にある丸い矢印をクリックするなどでリロードができます。) リロードしていただくと、CSV及びPDFファイルのダウンロードリンクが表示されます。

ファイルのダウンロードと伝送

CSV及びPDFのダウンロードリンクが表示されているので、必要なCSVファイルを全てダウンロードし、国保連合会の伝送ソフト(取込送信システム)で伝送します。

明細書・実績記録票・上限額管理結果票(あれば)をそれぞれ伝送します。 また、複数のサービス提供月分があれば、それらを全て伝送します。

10日までの国保連請求の再伝送

10日24時までは国保連への伝送を再度行うことが可能です。 国保連請求を一度確定した後、修正などを行うには、国保連請求の確定を解除してください。すると修正が可能となります。明細書の内容や受給者証の内容の変更を修正するには予実の確定を解除して、修正後また確定してください。

最終的に修正が完了した後、再度上記の国保連請求の確定を行い、ファイルのダウンロードと再伝送をしてください。

⚠️ 再伝送前に、既送CSVの取り下げ処理を行ってください。

11日以降の国保連請求の伝送

11日以降の伝送には特別な処理が必要ですので、以下のページをご確認ください。 ➡️11日以降の請求について