算定情報の更新・変更があった場合は、以下のように新しい算定情報を登録してゆく必要があります。

  1. 以前の算定情報の適用終了日を、新しい算定情報が適用開始される月の、前月の最終日に変更します。 ※例:新しい算定情報の開始日が「令和7年10月1日」であった場合、  以前の算定情報の終了日を「令和7年9月30日」に設定します。

⚠️適用期間に被りがあった場合、エラーが表示されます。

![image.png](attachment:117c4b2e-8f98-423f-9192-1d4cac5eac78:6054f3a8-1244-4cb5-b052-bd0667e79bda.png)
  1. 新しい算定情報が適用開始される月の1日(例:令和6年4月1日)を適用開始日として設定します。

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  2. 算定情報の各項目を、新しい算定内容で全てご設定ください。登録内容は、以下の各ページの手順にしたがってご登録ください。

➡️「算定情報(加算減算)」(障害)の登録

➡️「算定情報(加算減算)」(介保・訪問介護)の登録

➡️「算定情報(加算減算)」(介保・総合事業)の登録

複数の算定情報が登録されている場合は、「適用期間」「適用日(総合事業)」に基づいて、該当する算定情報をシステムが判断し、国保連請求へ反映します。 適切な日付を設定します。

⚠️ 算定情報の変更が通知された場合は、 「予実」の確定前 に、新しい算定情報を登録する必要があります。もし、予実を一度確定した後に算定情報の変更の必要に気付いた場合は、新しい算定情報を登録してから、予実の確定を解除して、再確定してください。

⚠️ しっかりと新しい算定情報が適用されているかを、国保連請求の明細書で必ずご確認ください。新しい算定情報の反映ができていない場合は、全利用者様の請求が返戻となってしまう可能性が高いため、十分ご注意ください。


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