算定情報の更新・変更があった場合は、以下のように新しい算定情報を登録してゆく必要があります。
⚠️適用期間に被りがあった場合、エラーが表示されます。

新しい算定情報が適用開始される月の1日(例:令和6年4月1日)を適用開始日として設定します。

算定情報の各項目を、新しい算定内容で全てご設定ください。登録内容は、以下の各ページの手順にしたがってご登録ください。
複数の算定情報が登録されている場合は、「適用期間」「適用日(総合事業)」に基づいて、該当する算定情報をシステムが判断し、国保連請求へ反映します。 適切な日付を設定します。
⚠️ 算定情報の変更が通知された場合は、 「予実」の確定前 に、新しい算定情報を登録する必要があります。もし、予実を一度確定した後に算定情報の変更の必要に気付いた場合は、新しい算定情報を登録してから、予実の確定を解除して、再確定してください。
⚠️ しっかりと新しい算定情報が適用されているかを、国保連請求の明細書で必ずご確認ください。新しい算定情報の反映ができていない場合は、全利用者様の請求が返戻となってしまう可能性が高いため、十分ご注意ください。