国保連請求を行う には、「特定事業所加算」や「介護職員等処遇改善加算」等の 算定情報の登録がまず必要 です。
同時に事業所所在地の 地域区分(地域単価)の登録 も必要となっています(総合事業の場合は保険者の地域単価)。
未登録の場合、国保連請求が行えません のでご注意ください。
加算・減算が認定されていない場合は、「なし」の登録が必須です。
算定情報を登録するには、「事業所」のトップページ下へスクロールし「算定情報」をクリックしてください。

算定情報には、障害福祉の場合、居宅介護と重度訪問介護の2種類、 介護保険の場合、訪問介護と総合事業の2種類の算定情報の設定があります。 以下のページで、障害福祉と介護保険(訪問介護)の算定情報の設定方法詳細を解説していますので、確認の上ご設定ください。 ➡️「算定情報(加算減算)」(障害)の登録
特定事業所加算や処遇改善加算など 算定情報に変更があった際 には、必ず忘れずに新しい算定情報をご登録ください。
新しい算定情報の登録設定がされていない場合、その算定情報が適用される期間の 全ての国保連請求が返戻となってしまう可能性 があるため、十分ご注意ください。
更新方法は以下のページで解説しています。
制度改定での変更が生じた場合にも、上記ページの案内に従い、改めて新しい算定情報をご登録ください。
過去分の請求を遡って行う場合、過去のサービス提供月に対応する算定情報が登録されていない場合は、改めて登録する必要があります。 以下のページを確認の上、ご対応ください。